日本人のEB-5ビザ処理期間:グリーンカード取得まで何年かかる?
⚡ 2026年7月25日 更新(米国移民弁護士 監修) | 2026年8月 ビザ・ブレティン反映
英語版はこちら: EB-5 Visa Processing Time (English / usimmigrationadvisor.com)
【結論】日本人のEB-5ビザ処理期間の要点
- ビザの空き状況(国別バックログ): 2026年8月時点で、日本を割当対象国とする(通常は日本生まれの)申請者は全カテゴリーで「Current(取得可能)」。国別の待機列はありません。
- 「Current」は「直ちに承認」の意味ではありません: ビザ番号は利用可能ですが、USCISの審査や領事館手続きの時間は別途かかります。
- I-526/I-526Eの審査期間(目安・要確認): 地方(rural)TEA案件は優先的な取り扱いの対象でおおむね約6〜12か月、通常案件は約12〜24か月。
- ビザ面接・ステータス変更(目安): おおむね約6〜9か月。
- 条件付きグリーンカードまでの合計(目安): おおむね約1.5〜2.5年(案件種別・米国滞在状況により変動)。
- 条件解除(Form I-829)まで含めた全期間: 条件付き永住の2年間+I-829審査(数年に及ぶ場合あり)。
- 投資形態: 地域センター投資は Form I-526E、直接投資は Form I-526。
- 注意: ビザ・ブレティンの日付は毎月変わります。個別の期間は保証できません。
日本人のEB-5ビザにバックログ(優先日の遅れ)はありますか?
2026年8月のビザ・ブレティン上、日本を割当対象国とする申請者にEB-5ビザ番号の国別バックログはありません。 従来型(unreserved)と3つの留保枠(rural・high-unemployment・infrastructure)のいずれも「Current」です。インドや中国本土のように何年も待つ状況ではありません。
ここで重要な点があります。ビザの取得可能性は国籍ではなく割当対象国(country of chargeability、通常は出生国)で決まります。たとえば日本国籍でも出生国がインドや中国本土の場合は、その国の扱いになる可能性があります(配偶者の出生国を利用できるクロス・チャージャビリティなどの例外もあります)。
| EB-5カテゴリー | 日本(および大多数の国) | インド | 中国本土 |
|---|---|---|---|
| 従来型 — 最終処理日(Final Action) | Current | Unavailable | 2016年12月1日 |
| 従来型 — 申請受付日(Dates for Filing) | Current | 2024年5月1日 | 2017年3月1日 |
| 留保枠(地方/高失業/インフラ) | Current | Current | Current |
「Current」は現在ビザ番号が利用できることを意味します。ビザ・ブレティンは毎月中旬に翌月分が公表され(例:8月分は7月中旬公表)、日付は毎月変わります。I-526/I-526Eの承認時にも最新のブレティンをご確認ください。
EB-5の処理期間は全部でどのくらいですか?
一律の期間はありません。USCISの審査期間は、申請の種類、投資先、証拠の複雑さ、追加証拠要請(RFE)の有無などによって大きく異なり、公表値は過去の実績に基づくもので、個別案件の完了期限を保証するものではありません。期間は次の2つに分けて考えると明確です。
- 条件付きグリーンカード取得までの期間(申請〜条件付き永住)
- 条件解除(Form I-829)後の永住権確定までを含む全期間
| 手続き | 一般的な時間の目安 | 主な変動要因 |
|---|---|---|
| 資金源・申請準備 | 数週間〜数か月 | 贈与、相続、事業売却、複数国からの送金 |
| Form I-526 / I-526E 審査 | 地方TEA:約6〜12か月 / 通常:約12〜24か月 | 投資類型、USCISの審査量、RFE |
| NVC・在日米国大使館での領事手続き | 別途 約6〜9か月 | 書類受理、面接枠、行政審査 |
| 条件付き永住期間 | 法定 2年間 | 条件付き永住権の取得日から起算 |
| 条件解除(Form I-829) | 数年に及ぶ場合あり | 雇用創出の証拠、USCISの処理量 |
データ確認日:2026年7月25日。最新のUSCIS公表処理期間もあわせてご確認ください(USCIS Processing Times)。ご自身の状況に応じた試算は、下の期間計算ツールをご利用ください。
(期間計算ツールをここに埋め込み)
日本から申請するEB-5の5つの段階
1. 資金源の準備と投資(Form I-526 / I-526E)
適格なプロジェクトの選定、投資の実行、そして資金源(source of funds)の証拠書類の準備を行います。地域センターを通じて投資する場合は Form I-526E、直接投資の場合は Form I-526 を提出します。日本の投資家では、贈与税(贈与による資金)、不動産売却の証明、確定申告・納税の裏付けなど、日本特有の論点の整理が期間を左右します。
2. USCISによる Form I-526 / I-526E の審査
政府側で最も時間を要する段階です。RIA(2022年EB-5改革・誠実性法)のもと、地方(rural)TEA案件はUSCISが優先的に取り扱うとされており、通常案件より早く進む傾向があります(有料の特急審査=プレミアムプロセッシングではありません)。期間の目安は上表のとおりですが、案件により変動します。
3. NVC・在日米国大使館(東京)での領事手続き、または米国内での同時申請
日本を割当対象国とする申請者はビザ番号が利用可能なため、ビザ・ブレティンの待機なしに進みます。方法は2つです。
- 領事館手続き(consular processing): 米国外にいる申請者向け。国家ビザセンター(NVC)での処理の後、在日米国大使館(東京)で移民ビザ面接。
- ステータス調整(Adjustment of Status、Form I-485): すでに適法な非移民資格(F-1、E-2、L-1など)で米国内にいる申請者は、ビザ番号が直ちに利用可能で他の要件を満たす場合、Form I-526/I-526E と I-485 を同時申請(concurrent filing)できる可能性があります。これにより就労許可(EAD)や渡航許可(Advance Parole)を数か月で取得できる場合があり、米国滞在中の日本人にとって大きな利点です。どの表(Final Action / Dates for Filing)を用いるかはUSCISが毎月指定し、INA §245の不適格事由や資格維持の状況は個別確認が必要です。
4. 2年間の条件付き永住権
投資家と適格な家族は、有効期間2年間の条件付きグリーンカードを取得します。この期間中、投資と雇用創出の要件を維持する必要があります。この2年間は政府の審査待ち時間ではなく、法律で定められた保有期間です。
5. Form I-829 による条件解除
2年間の終わり近くに Form I-829 を提出して条件を解除し、正式な(10年有効の)グリーンカードを取得します。I-829の審査には、現在さらに数年程度を要する場合があります。
EB-5の期間が長くなる主な理由
資金源証拠の複雑さ(複数国にまたがる資金、相続・贈与)、追加証拠要請(RFE)への対応、面接枠や行政審査(administrative processing)、そして条件解除(I-829)の処理量が、期間を左右する主な要因です。日本を割当対象国とする申請者の場合、これらは「ビザ番号のバックログ」とは別の要因である点にご注意ください。
日本人にはEB-5とE-2のどちらが適していますか?
日本はE-2条約国であるため、日本国籍の方はE-2条約投資家ビザ(E-2 treaty investor visa)も利用できます。E-2は一般に取得が早く必要な投資額も少なくて済みますが、非移民ビザであり(それ自体はグリーンカードにつながりません)、米国内で事業を能動的に経営することが求められます。一方、EB-5は永住権につながります。地域センター型EB-5では日常的な経営を行わない投資形態が一般的ですが、投資家には法律上一定の関与が求められます。一部の日本人投資家は、早期の事業運営にE-2を用い、長期的な永住戦略としてEB-5を別途検討します。ただしE-2からEB-5への自動的な移行制度はなく、それぞれの要件を独立して満たす必要があります。どちらが適切かはご目的・ご予算・ご希望の期間によって異なります。詳しくは日本人向けEB-5ビザ完全ガイドをご覧ください。
日本人向けEB-5処理期間のよくあるご質問
日本人(日本生まれ)の申請者にEB-5ビザのバックログはありますか?
いいえ。2026年8月のビザ・ブレティンでは、日本を割当対象国とする申請者は従来型・留保枠のすべてで「Current(取得可能)」で、国別のビザ割当超過によるバックログはありません。ただしビザの扱いは国籍ではなく出生国(chargeability)で決まり、状況は毎月変わります。最新のブレティンをご確認ください。
日本からEB-5グリーンカードを取得するまで何年かかりますか?
一律の期間はありません。目安として、条件付きグリーンカード取得までは案件種別や滞在状況によりおおむね約1.5〜2.5年、その後に条件付き永住の2年間とForm I-829審査(数年に及ぶ場合あり)が続きます。主因は資金源証拠の準備、I-526/I-526E審査、ビザ取得またはI-485(日本はビザ番号の待機なし)、条件付き2年、I-829です。個別の期間は保証できません。
審査を早める方法はありますか?
RIAのもと、地方(rural)TEA案件はUSCISが優先的に取り扱うとされています。また、適法に米国内に滞在している方は、ビザ番号が利用可能な場合にForm I-526/I-526EとI-485の同時申請(concurrent filing)ができる可能性があり、就労許可(EAD)や渡航許可(Advance Parole)を早期に取得できる場合があります。適格性は個別に確認が必要です。
家族も一緒に申請できますか。子の年齢は大丈夫ですか。
配偶者と21歳未満の未婚のお子様は、原則として同伴家族として含めることができます。お子様の年齢については、子の地位保護法(Child Status Protection Act、CSPA)により保護される場合がありますが、これは審査中の年齢が単純にすべて凍結される制度ではありません。CSPA上の年齢は、実年齢から請願の審査期間を差し引いて計算され、原則としてビザが利用可能になってから1年以内に永住手続きを開始(seek to acquire)したかなどを個別に確認する必要があります。21歳が近いお子様がいる場合は早めのご相談をお勧めします。
すぐに米国へ移住する必要がありますか。
請願の段階では必要ありません。多くの日本人投資家は、日本にいながら Form I-526/I-526E を提出し、承認後に在日米国大使館(東京)で領事館手続きを行います。すでに別の在留資格で米国内にいらっしゃる場合は、ステータス調整(Adjustment of Status)を利用できることがあります。
EB-5移民弁護士による監修。最終確認日:2026年7月25日。
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